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交通事故に遭われた方へ(全国対応)

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交通事故に遭われた方へ

自賠責保険への請求(被害者請求)は、治療費と慰謝料等をあわせて、120万円まで請求できる自賠責法第16条に基づく正規の方法です。

保険会社任せで大丈夫?自賠責保険に直接請求というもう一つの道

ある日突然の交通事故。
体は痛むし、通院も必要。でも、いざ保険のこととなると「どうすればいいのか…」と立ち止まってしまう方が少なくありません。

たとえば、治療費。相手の保険会社が支払ってくれるはずなのに、ある日突然「そろそろ治療は打ち切りで」と言われてしまうことがあります。

交通事故では、ほとんどの場合、「一括対応」といって、相手方の保険会社に対応をすべて任せてしまうことが多いのです。一括対応は、被害者の方にとっては、手間がかからずとてもいい制度ではあるのですが、一括対応する保険会社は、あくまでも相手方の味方であることから、上記のように、打ち切りによって、治療がまだ必要でも、相手側の判断で費用が止まってしまうこともあるのです。

そんなときこそ、私たち事故解決の専門家にご相談ください。
自賠責保険への被害者請求は被害者自身が直接請求できる制度です。当事務所では、これまでに積み重ねた1,000件以上の実績と、一般社団法人交通事故治療の窓口のネットワークを活かし、必要な書類を整え、適切に申請を行います。

「保険や制度のことはよくわからない…」そんな場合でも大丈夫。丁寧にお話を伺いながら進めますので、安心して治療に専念していただけます。手続きで悩むことなく、自賠責からの慰謝料をしっかりと請求できます。

不安を抱えたまま過ごす必要はありません。
これからの生活を前向きに進めるために、まずは一度ご相談ください。


このようなことでお困りではありませんか?

  • 相手方の保険会社に任せてよいのか不安…
  • 治療途中なのに「そろそろ打ち切りで」と言われて困っている…
  • 直接請求という方法を聞いたけれど、何から始めてよいかわからない…

行政書士によるサポート内容

  • 必要書類のリストアップと取得案内
  • 診断書・通院記録・領収書の整理サポート
  • 自賠責への請求に必要な申請書類の作成
  • 保険会社への提出代行
  • 手続き全体の進行管理と相談対応

サポートの流れ

  • STEP1
    ご紹介
    接骨院・接骨院さん又は患者様ご自身で一般社団法人交通事故治療の窓口へ、患者様をご紹介もしくは、ご相談ください。
  • STEP2
    ご連絡
    担当行政書士から、お電話やLINEでご連絡させていただきます。
  • STEP3
    ご相談
    事故状況や相手方保険会社の対応状況についてご相談ください。
  • STEP4
    委任
    委任状等を送付いたしますので、必要事項を記入してご返送ください。
  • STEP5
    お支払い
    自賠責保険から支払われる慰謝料からいただきますので、手出しはありません。

報酬について

  • 報酬は 一律77,000円(税込) です。
  • お支払いは慰謝料から行われるため、ご本人様の手出しはありません
  • ご依頼前に内容をご説明し、ご納得いただいた上で進めます。
  • 無料相談のみで終了しても構いません。

よくあるご質問

被害者
被害者

「まだ痛いのに、保険会社から“そろそろ治療は終わりです”と言われた…」

行政書士
行政書士

交通事故によるケガの治療には個人差があります。にもかかわらず、保険会社が一方的に治療の打ち切りを通告してくることがあります。実はこのようなケースはよくあり、特に加害者側の保険会社に一任していると、治療の継続が難しくなることも。
なぜなら、保険会社は「加害者側の立場」だからです。

被害者
被害者

「健康保険で治療してください」と言われたけど、問題ないの?

行政書士
行政書士

事故によるケガでも、健康保険の使用は可能です。ただしその場合、治療費の立替や、あとからの清算が必要となるなど、患者側に手間と負担が発生することもあります。
「保険会社に言われたから」と安易に従うのではなく、誰がどのように補償してくれるのかを明確にする必要があります。

被害者
被害者

「加害者が任意保険に入っていない」と言われた…。どうしたらいい?

行政書士
行政書士

任意保険に加入していない加害者も、自賠責保険(強制保険)には必ず加入しているはずです。
つまり、任意保険がなくても補償を受けられる可能性は十分にあるのです。

被害者
被害者

「加害者側の保険会社に全部任せておけば安心」って、本当?

行政書士
行政書士

実際には、保険会社は加害者の代理人であり、あなたの味方ではありません。

  • 治療費の支払いを急に止められた
  • 慰謝料の計算が不透明
  • 休業損害が正当に評価されていない

このような事態を避けるためにも、「保険会社まかせにしない選択肢」を知っておくことが重要です。

被害者
被害者
行政書士
行政書士

ご本人でも可能ですが、専門知識が必要で手続きが煩雑なため、専門家への依頼が安心です。


事務所概要

  • 行政書士オフィスうめざわ
  • 所在地:愛知県豊橋市東脇四丁目19番地4
  • 営業時間:平日 9:00〜16:00
  • 対応エリア:豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・湖西市 ほか、全国対応(オンライン相談可)
  • 連絡先:0532-21-6000 / 070-2406-4679

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